名 東 区 ど っ と コ ム
平成19年 4月26日 更新
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 保育園入所申込手続き(平成19年4月現在)
申込みに必要なものはいろいろあるようです。ご参考までに♪

<<申込みに必要なもの>>
保育所入所申込書
  (各区社会福祉事務所又は保育所にあります。)

家庭での児童の保育ができない状況を確認できる書類

収入・税額の確認できる書類
  (申込時に用意できない場合は、社会福祉事務所長の指示に従い、後日提出(提示)してください。
②家庭での児童の保育ができない状況を確認できる書類
保育所入所の基準 必要書類
居宅外就労 就労証明書(※)
健康保険所(国民健康保険を除く)
前年度分源泉徴収票                   のいずれか
居宅内就労 内職証明書(※)
家内労働手帳                        のいずれか
産前産後 出産(予定)証明書
母子手帳                           のいずれか
疾病等 身体障害者手帳
愛護手帳
精神障害者保健福祉手帳
医師等の作成した診断書等                のいずれか
親族介護 罹災証明書
災害復旧 求職活動申立書(※)
求職活動 在学証明書
就学 心身状況表(※)
発達援助
③収入税額の確認できる書類
区分 提出・提示書類
源泉徴収のみの方 前年度分源泉徴収
確定申告を行った方 前年度分確定申告書(控)
※源泉徴収票を提出された後で確定申告を行った場合も、必ず提出(提示)してください。
市・県民税申告を行った方 前年度分市・県民税納税通知書(第一期分)
※前年度分の所得について、市・県民税の申告を行った方は、申し込み時にその旨をお知らせください。
※前年度分の所得税が非課税で、前年度分の市民税が賦課されている世帯の方も提示してください。
その他 収入(無収入)申告書(※)
<<保育所入所の資格と入所できる期間>>
名古屋市民の方
保護者のいずれの方も下表の条件(保育所入所の基準)に該当する
同居の親族その他の方が家庭で児童の保育ができない

保育所に入所できる期間(「承諾期間」と言います。)は、保育所入所の基準ごとに異なります。
保育所入所の基準 具体的な保護者の入所事由 承諾期間
居宅外就労 1日につきおおむね4時間以上、かつ週4日以上居宅外において労働をしていること。 入所の承諾開始日から児童の小学校就学前日までの期間内で左の状態が継続すると見込まれる期間
居宅内就労 1日につきおおむね4時間以上、かつ週4日以上居宅内において労働を家事以外の労働をすることを常態としていること。
産前産後 出産予定日8週間前(多胎妊娠の場合は、14週間前)の日から出産後8週間を経過するまでの期間内にあること。 左の期間
疾病等 医師が作成した診断書または右に掲げる手帳等により保護者の疾病もしくは負傷が確認できる状態にあること。 ① 身体障害者手帳、愛護手帳、精神障害者保護福祉手帳を所持している場合は、入所の承諾開始日から児童の就学前日まで

②その場合は、入所の承諾開始日から医師等の作成した診断書に記載されている終期まで
親族介護 1日につきおおむね4時間以上同居の親族その他の者を介護することを常態としていること。
災害復旧 自宅及びその近隣地域内の災害の復旧にあたっていること。 入所の承諾開始日から災害の復旧が完了すると見込まれる期間
求職活動 就労する意思があり、求職活動に専念していること。 入所の承諾開始日から児童の就学前日までの期間内で、左の状態が継続すると見込まれる期間
就学 1日につきおおむね4時間以上、職業能力開発促進法に基づく職業能力開発施設において職業訓練を受け、又は学校教育法に基づく大学、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校もしくは各種学校において就学することを常態としていること。
発達援助 心身に障害を有する児童を監護しており、その児童の障害の程度と児童の属する家庭環境等が別に定める基準を満たしていること。
※いずれの場合も承諾期間は、保護者の希望する期間内で、入所保育所の卒園年齢となる年度の末日までとなります。

※月途中から保育所入所の基準に該当する場合(例:月途中に育児休業が終了する場合など)、その月の初日からの入所が可能です。

※下の子の育児休業中で上の子について家庭で保育をしている場合、上の子が4月1日において満3歳(4月2日生まれの場合、満4歳)  以上であれば特例入所ができます。