| 保育所入所の基準 |
具体的な保護者の入所事由 |
承諾期間 |
| 居宅外就労 |
1日につきおおむね4時間以上、かつ週4日以上居宅外において労働をしていること。 |
入所の承諾開始日から児童の小学校就学前日までの期間内で左の状態が継続すると見込まれる期間 |
| 居宅内就労 |
1日につきおおむね4時間以上、かつ週4日以上居宅内において労働を家事以外の労働をすることを常態としていること。 |
| 産前産後 |
出産予定日8週間前(多胎妊娠の場合は、14週間前)の日から出産後8週間を経過するまでの期間内にあること。 |
左の期間 |
| 疾病等 |
医師が作成した診断書または右に掲げる手帳等により保護者の疾病もしくは負傷が確認できる状態にあること。 |
① 身体障害者手帳、愛護手帳、精神障害者保護福祉手帳を所持している場合は、入所の承諾開始日から児童の就学前日まで
②その場合は、入所の承諾開始日から医師等の作成した診断書に記載されている終期まで |
| 親族介護 |
1日につきおおむね4時間以上同居の親族その他の者を介護することを常態としていること。 |
| 災害復旧 |
自宅及びその近隣地域内の災害の復旧にあたっていること。 |
入所の承諾開始日から災害の復旧が完了すると見込まれる期間 |
| 求職活動 |
就労する意思があり、求職活動に専念していること。 |
入所の承諾開始日から児童の就学前日までの期間内で、左の状態が継続すると見込まれる期間 |
| 就学 |
1日につきおおむね4時間以上、職業能力開発促進法に基づく職業能力開発施設において職業訓練を受け、又は学校教育法に基づく大学、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校もしくは各種学校において就学することを常態としていること。 |
| 発達援助 |
心身に障害を有する児童を監護しており、その児童の障害の程度と児童の属する家庭環境等が別に定める基準を満たしていること。 |