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①保育所入所申込書
(各区社会福祉事務所又は保育所にあります。)
②家庭での児童の保育ができない状況を確認できる書類
③収入・税額の確認できる書類
(申込時に用意できない場合は、社会福祉事務所長の指示に従い、後日提出(提示)してください。 |
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| ②家庭での児童の保育ができない状況を確認できる書類 |
| 保育所入所の基準 |
必要書類 |
| 居宅外就労 |
就労証明書(※)
健康保険所(国民健康保険を除く)
前年度分源泉徴収票 のいずれか |
| 居宅内就労 |
内職証明書(※)
家内労働手帳 のいずれか |
| 産前産後 |
出産(予定)証明書
母子手帳 のいずれか |
| 疾病等 |
身体障害者手帳
愛護手帳
精神障害者保健福祉手帳
医師等の作成した診断書等 のいずれか |
| 親族介護 |
罹災証明書 |
| 災害復旧 |
求職活動申立書(※) |
| 求職活動 |
在学証明書 |
| 就学 |
心身状況表(※) |
| 発達援助 |
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| ③収入税額の確認できる書類 |
| 区分 |
提出・提示書類 |
| 源泉徴収のみの方 |
前年度分源泉徴収 |
| 確定申告を行った方 |
前年度分確定申告書(控)
※源泉徴収票を提出された後で確定申告を行った場合も、必ず提出(提示)してください。 |
| 市・県民税申告を行った方 |
前年度分市・県民税納税通知書(第一期分)
※前年度分の所得について、市・県民税の申告を行った方は、申し込み時にその旨をお知らせください。
※前年度分の所得税が非課税で、前年度分の市民税が賦課されている世帯の方も提示してください。 |
| その他 |
収入(無収入)申告書(※) |
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(注1)(※)の用紙は各区社会保険事務所にご請求ください。
(注2)基準がいずれの場合でも、心身の発達に遅れのある児童の入所申込には「心身状況表(※)」の提出が必要です。
(注3)前年度分の市民禅が非課税となっている世帯の方は、申し込み時にお申し出ください。 |
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<<申込の手続き及び入所の承諾>> |
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申込みに必要な書類をそろえ、お住まいの区の社会福祉事務所(区役所区民福祉部)民生子ども係に申込してください。
第一希望の保育所がお住まいの区内の場合、新年度4月入所の申し込みは、保育所で受け付ける日もありますので、広報なごや区内版をご覧ください。 |
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区の担当者と面接していただき、提出された書類、世帯の状況及び児童の保育に欠ける状況等について確認させていただきます。 |
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希望する保育所が定員を超える等の理由で、希望する自動のすべてが入所できない場合に行います。 |
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【選考の方法】
ひとつの保育所について現に入所している児童が継続して入所を希望する場合を優先し、新規の入所申込については、
・ひとり親家庭
・産後休業・育児休業の満了に伴う職場復帰
・乳児専門保育所の卒園後の転園 等
個別の事情を考慮しながら、保育に欠ける時間及び頻度など保育所における保育を必要とする程度を総合的に判断して行い、優先順位の高い児童から、順番に入所を決定する方法で行います。 |
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入所希望保育所欄にご記入の保育所すべてに入所できない場合、入所申し込みの時に「社会福祉事務所において、他の保育所への入所のための調節を希望する」とされた場合は、保護者んぼ方と連絡を取りながら入所可能は保育所で入所の調節を行います。 |
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入所が決定した場合は、「保育所入所承諾通知書」を発行します。 |
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定員に空きがない、入所できる基準にあわない、選考の結果入所可能の順位にならなかった等で入所を承諾できない場合は、「保育所入所不承諾通知」を送ります。 |
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定員に空きがない場合や選考の結果、不承諾となった方については、「待機児童」として同一年度内に希望する保育所に欠員が生じた場合、再度入所の可否を検討します。
(保育所入所申込書は、申し込み内容に変更がない限り、同一年度内は、再提出は不要です。) |
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